古い住宅のクロス(壁紙)を張り替えるとき、「壁紙やその下にアスベストが入っているのでは?」と不安になる方もいるでしょう。
結論からいうと、過去には石綿(アスベスト)を含む壁紙や石膏ボードなどの建材が製造・出荷されていたため、古い建物では可能性を否定できません。
ただし、築年数だけを見て「アスベスト入り」「アスベストなし」と判断することもできません。
重要なのは、自分で壁紙を剥がして確認するのではなく、工事前に建物の着工時期・建材の種類・メーカー情報などから事前調査を行うことです。
現在は、壁紙の張り替えを含む建築物の改修工事についても、原則として工事前に石綿の有無を調査する必要があります。
この記事では、クロスとアスベストの関係、2006年を一つの目安として確認する理由、現在の事前調査制度、アスベストが見つかった場合の対応まで解説します。
- クロスや下地にアスベストが含まれている可能性
- 2006年9月1日が一つの判断基準になる理由
- 壁紙張り替えでも必要になる石綿事前調査
- 事前調査と行政への報告義務の違い
- アスベストが見つかった場合の進め方
- 中古住宅購入前・リノベーション前に確認すること

クロスやその下にアスベストが含まれている可能性はある

過去には、建築材料へアスベストが幅広く使用されていました。
壁まわりについても、石綿を含有する壁紙や、一部の石膏ボードなどが製造されていたことが公的な建材情報で確認されています。
そのため、古い建築物で壁紙を張り替える場合、「表面のクロスだけを剥がすからアスベストとは無関係」とは考えないほうが安全です。
クロス張り替え時に工事対象となる可能性がある材料には、たとえば次のものがあります。
- 既存の壁紙
- 壁紙の下にある石膏ボードなどの下地材
- 下地調整材や仕上げ材
- 周辺のけい酸カルシウム板などの内装材
ただし、古い石膏ボードや壁紙のすべてにアスベストが入っているわけではありません。
製品・メーカー・製造時期によって異なるため、建材の情報を確認して判断する必要があります。
石綿含有壁紙は実際に存在した
「壁紙そのものにはアスベストは入っていない」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。
過去には、アスベストを含有する紙を用いた石綿含有壁紙が製造されていました。
国土交通省の過去の資料では、不燃材料として出荷され、オフィスビルの廊下、商業施設、スポーツ施設、地下街などを中心に使用された製品が紹介されています。
つまり、住宅の古いクロスを見ただけで「これは普通の壁紙だから問題ない」と断定することもできません。
見た目では石綿含有の有無を判断できない建材があるため、製品情報や事前調査をもとに確認します。
一部の石膏ボードにもアスベスト含有製品があった
クロスの下地としてよく使われる石膏ボードについても、過去に石綿含有製品が製造されていました。
一例として、国土交通省・経済産業省の石綿含有建材データベースには、1970年代から1980年代に製造された石綿含有せっこうボードが登録されています。
ただし、ここでも重要なのは、「築古住宅の石膏ボード=アスベスト入り」ではないことです。
建物の年代だけではなく、建材のメーカー、商品名、型番、製造時期などを確認します。
まず確認したいのは「2006年9月1日より前に着工した建物か」
アスベストの可能性を考えるとき、一つの大きな区切りになるのが2006年9月1日です。
日本では2006年9月1日から、原則として石綿を一定量を超えて含有する製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用などが禁止されました。
そのため、建築物について2006年9月1日以降に着工したことを書類で確認できれば、原則として石綿含有なしと判断できる仕組みになっています。
反対に、それより前に着工した建物では、石綿含有建材が使用されている可能性を考えて調査します。
- 2006年9月1日以降の着工を書類で確認できる
原則として石綿含有なしと判断できる - 2006年9月1日より前に着工
石綿含有建材の可能性を考えて建材を調査する - 着工時期を確認できない
年代だけで判断せず、書面・目視調査などで確認する
「1990年代以前なら危険」「2000年以降なら安全」のように、独自の年代で線を引かないことが重要です。
中古住宅を購入するときは、築年だけでなく、確認済証、検査済証、設計図書、修繕履歴などから着工・改修時期を確認できるかも見ておきましょう。
クロスの張り替えでも工事前の石綿事前調査が必要

現在、建築物の解体・改修工事を行う施工業者は、工事前に石綿含有建材の有無を調査する必要があります。
これは大規模なスケルトンリノベーションだけの話ではありません。
厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトでは、壁紙の張り替えなどの小規模な工事も対象として案内されています。
工事金額が100万円未満でも「事前調査そのもの」が不要になるわけではありません。
ここは「事前調査」と「行政への調査結果報告」を分けて理解する必要があります。
事前調査は工事の規模にかかわらず原則必要
解体・改修作業を行う場合、施工業者は工事対象となる部分について、石綿が使われているかを事前に確認します。
基本となるのは、書面調査と目視調査です。
- 設計図書や建築時期、過去の改修記録などを確認する
- 現地で使用されている建材を目視確認する
- メーカー資料や石綿含有建材データベースなどで製品を確認する
- 石綿の有無を判断できなければ、必要に応じて分析調査を行う
という流れで確認します。
つまり、最初からすべての壁を分析機関へ送るわけではありません。
書面や製品情報で含有の有無を確認できれば、その情報を判断材料にできます。
2023年10月から建築物の事前調査は原則として有資格者が行う
2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事では、原則として建築物石綿含有建材調査者など一定の資格を持つ人による事前調査が必要になりました。
住宅では、調査できる範囲に応じて一般建築物石綿含有建材調査者や一戸建て等石綿含有建材調査者などが調査を行います。
ただし、2006年9月1日以降に建築物が着工したことを設計図書等の文書で確認できる場合など、資格者による通常の調査まで必要としない方法も定められています。
施主自身が資格の要否を判断するのではなく、工事を依頼する会社へ事前調査の方法を確認しましょう。
「事前調査」と「100万円以上の報告義務」は別
アスベスト制度で特に誤解されやすいのが、改修工事の「100万円」という数字です。
建築物の改修工事では、請負金額が税込100万円以上の場合、石綿の有無にかかわらず、事前調査結果を労働基準監督署や都道府県等へ報告する必要があります。
しかし、100万円未満なら何もしなくてよいという意味ではありません。
| 手続き | 対象 |
|---|---|
| 石綿の事前調査 | 規模の大小にかかわらず、原則として解体・改修工事で必要 |
| 事前調査結果の行政への報告 | 建築物の改修工事では請負金額が税込100万円以上など、一定規模以上 |
「クロス張り替えが30万円だからアスベスト調査は不要」という判断は誤りです。
30万円のクロス工事で行政への電子報告が必要ない場合でも、工事対象部分についての事前調査は必要になります。
アスベストは見た目だけでは見分けられない

石綿を含有する建材でも、肉眼で石綿繊維を確認できるとは限りません。
一般的な石膏ボードや壁紙と外観が似ている製品もあるため、写真を見比べるだけで判断するのは危険です。
調査では、建材の表示やメーカー名、認定番号、製造時期などを確認し、メーカー情報や石綿含有建材データベース等と照合します。
それでも石綿の有無を判断できない場合は、分析調査を行うか、石綿含有建材として扱って工事するなど、施工業者が法令に沿って対応します。
施主が自分で壁紙やボードを剥がして裏側を確認する必要はありません。
古いクロスをDIYで剥がす前に確認する
DIYで古い壁紙を張り替えようとしている場合も、建物の年代には注意してください。
壁紙を剥がすだけのつもりでも、下地が傷んでいれば、ボードを削る、穴を開ける、撤去するといった作業へ広がる可能性があります。
石綿含有建材だった場合、材料を破砕・切断・研磨することで粉じんが発生するおそれがあります。
- 建築物の着工時期を確認できるか
- 過去に壁・天井を改修しているか
- 工事する部分の建材を特定できるか
- ボードの切断・穴開け・研磨を予定していないか
- アスベストの有無を確認できない材料がないか
石綿含有の可能性を判断できない古い建材を、DIYで削る・切る・壊すことは避け、施工会社や石綿調査の専門家へ相談してください。
アスベストが見つかったら必ずしも家全体を除去するわけではない
事前調査でアスベスト含有建材が確認された場合も、すぐに「家中のアスベストをすべて撤去しなければならない」と考える必要はありません。
必要な対応は、どの建材に含まれているか、どの部分を工事するか、建材の状態や工法によって異なります。
工事対象となる石綿含有建材を除去する場合には、建材の種類に応じて湿潤化、隔離、集じん、保護具の使用など、法令で定められた飛散・ばく露防止措置を施工業者が行います。
一方、今回の工事で触れない石綿含有建材については、その場ですべて撤去することが必ずしも唯一の選択肢ではありません。
「除去・残置・囲い込みのどれがよいか」を施主だけで決めず、工事範囲と建材の種類を確認したうえで専門家と判断します。
撤去する場合はアスベスト工事として見積もりを確認する
石綿含有建材を撤去する場合、通常のクロス・ボード解体とは施工方法や廃棄物処理が変わるため、追加費用や工期が発生する場合があります。
見積書では、単に「アスベスト処理一式」と書かれているだけでなく、可能であれば次の点を確認しましょう。
- どの建材に石綿が含まれているのか
- 撤去する範囲
- 飛散防止措置の内容
- 廃材の処分方法
- 事前調査・分析費が含まれているか
- 追加工期はどれくらいか
を確認します。
アスベスト処理費は、建材の種類、面積、作業環境、養生範囲、廃棄量などによって大きく変わるため、「クロス下なら○万円」のような単一相場で判断しないことが重要です。
中古住宅を購入してリノベーションするならアスベスト費用も予算に入れる
中古住宅を購入してスケルトンリノベーションなど大規模な工事を予定している場合は、物件購入前からアスベストの可能性を確認しておくと安心です。
アスベスト含有建材が見つかると、予定していた解体方法を変更したり、調査・除去・廃棄費が追加されたりする可能性があります。
特に予算上限が厳しい場合、アスベスト対応費によってキッチンや内装などに使える予算が減ることも考えられます。
築古物件は「購入価格+通常のリノベーション費」だけでなく、見えない部分の追加工事まで考えて総予算を組むことが重要です。
マンションは専有部分だけでなく管理規約・工事ルールも確認する
中古マンションのクロス張り替えやリノベーションでは、自室の壁だけを確認すればよいとは限りません。
管理組合への工事申請、工事可能時間、廃材の搬出経路、共用部分の養生など、マンション独自のルールがあります。
また、住戸内部の工事であっても、工事対象が専有部分か共用部分かによって自由に変更できる範囲が異なります。
アスベスト調査や除去を伴う場合は、通常の内装工事より事前準備が増える可能性があるため、着工直前ではなく早めに管理会社・管理組合へ工事手続きを確認しましょう。
クロス張り替え前に施工会社へ確認したい6つの質問

古い住宅のクロス工事を依頼するときは、見積金額だけでなくアスベストへの対応も確認しましょう。
- この工事では石綿事前調査がどの範囲まで必要ですか?
- 誰が事前調査を行いますか?
- 書面・目視だけで判断できますか?分析調査が必要ですか?
- アスベストが見つかった場合、工事内容と費用はどう変わりますか?
- 事前調査結果の報告が必要な工事規模ですか?
- 管理組合や自治体への手続きはありますか?
特に、「古い建物ですが調査は不要です」と理由なく説明される場合は、なぜ不要と判断できるのかを確認してください。
建築時期や使用建材など、判断根拠まで説明してもらえる施工会社を選ぶことが重要です。
アスベスト調査で施主が用意できる資料
事前調査そのものは施工業者側が行いますが、施主が建物資料を用意すると調査を進めやすくなる場合があります。
- 建築確認関係の書類
- 設計図面・仕様書
- 竣工図
- 過去のリフォーム記録
- 使用建材のメーカー・商品名がわかる資料
- マンションの修繕履歴や管理資料
中古住宅の場合は、売主や仲介会社、管理会社が資料を保管していないか確認してみましょう。
ただし、図面に書かれた材料と実際の施工材料が必ず一致するとは限らないため、通常は書面だけでなく必要な現地確認も行います。
クロスとアスベストについてよくある質問
- 古いクロスにはアスベストが含まれていますか?
-
古いクロスだから必ずアスベストを含んでいるわけではありません。ただし、過去には石綿含有壁紙が製造されていたことが確認されています。
見た目や築年数だけでは判断せず、建築時期、商品情報、メーカー資料などをもとに事前調査で確認します。
- 2006年以前の住宅には必ずアスベストがありますか?
-
必ずあるわけではありません。2006年9月1日より前に着工した建物は石綿含有建材が使用されている可能性があるため、工事前の調査で確認します。
同じ築年数でも、建物や使用建材によって状況は異なります。
- クロス張り替えだけでもアスベスト調査は必要ですか?
-
施工業者が建築物の改修工事を行う場合は、壁紙張り替えなど小規模な工事でも原則として工事対象部分の事前調査が必要です。
ただし、行政への事前調査結果報告はすべての小規模工事で必要なわけではなく、建築物の改修では税込100万円以上などの基準があります。
- 100万円未満のリフォームならアスベスト調査は不要ですか?
-
不要ではありません。100万円という基準は、建築物の改修工事について事前調査結果を行政へ報告するかどうかの基準です。
事前調査そのものは、工事規模の大小にかかわらず原則として必要です。
- アスベストは目で見て判断できますか?
-
見た目だけで確実に判断することはできません。建材の商品名、メーカー、製造時期、認定番号などを確認し、必要に応じて分析調査を行います。
- アスベストが見つかったら必ず除去しなければなりませんか?
-
工事内容や建材の種類によって判断が異なります。今回の工事で撤去する材料に石綿が含まれていれば、法令に沿った飛散・ばく露防止措置を行って施工します。
工事対象外の建材まで一律にすべて撤去する必要があるとは限らないため、調査結果をもとに施工会社や専門家と対応を検討してください。
- アスベスト調査は自分でできますか?
-
現在の建築物の解体・改修工事では、原則として建築物石綿含有建材調査者など一定の資格を持つ者による事前調査が必要です。
2006年9月1日以降の着工を書面で確認する場合など例外的な調査方法もあるため、施工会社へ確認してください。石綿の可能性がある建材を自分で採取・破壊して確認することは避けましょう。
- 中古マンション購入前にアスベスト調査をしたほうがいいですか?
-
大規模なリノベーションを予定している場合は、物件購入前に建築年代や管理資料、過去の調査記録などを確認しておくと、追加費用のリスクを把握しやすくなります。
ただし、購入前にどこまで調査できるかは売主や管理組合との調整も必要になるため、リノベーション会社へ早めに相談するとよいでしょう。
まとめ|古いクロスは自分で剥がす前に事前調査を確認する

過去には石綿を含有する壁紙や石膏ボードなどが製造されていたため、古い建物のクロス張り替えではアスベストの可能性を確認する必要があります。
ただし、「築○年以上ならアスベスト入り」と一律に判断することはできません。
一つの重要な基準となるのは2006年9月1日で、それ以前に着工した建築物では、工事対象となる建材について石綿含有の有無を確認します。
また現在は、クロス張り替えを含む改修工事でも、原則として事前調査が必要です。
「100万円未満なら調査不要」ではなく、100万円は行政への調査結果報告の基準であることを覚えておきましょう。
古い住宅をリノベーションする場合は、クロスを剥がしてから問題に気づくのではなく、設計・見積もりの段階で施工会社へアスベスト事前調査の方法と、含有が判明した場合の費用・工期への影響を確認しておくことが重要です。
